不動産の名義変更(相続登記)│名古屋の遺言相続をサポート

そもそも不動産の名義変更はいつまでにおこなうべきか?

 相続税の申告期限との関係もあって、相続手続きの期限としては10か月が1つの目安です。しかし、登記手続き(以下、相続登記)自体については期限はありません。したがって、相続税が発生しないならば、1年後でも2年後でも、極端な話、10年後に相続登記を行っても法律上ペナルティはありません。

 しかし、ペナルティがないからと言っても、専門家としては長期間放置することはおすすめしません。なぜなら、今度は、相続人の方が亡くなったりするからです。

 何世代に渡って相続が発生しても、不動産の名義変更をしないで放置してしまうと、関係当事者が十数人~数十人に増えてしまい、相続人の捜索だけで何十万という費用がかかる可能性が高くなります。

 相続登記は、落ち着いたときには、きちんと手続きをしておきましょう。

名寄帳の調査

 相続登記を行う上で、どこの土地建物を相続登記すべきか確定させることはとても大事なことです。

 

 「うちは土地建物だけで、他にはマンションや駐車場は持っていないから、土地1個、建物1個だね」

 

 そう思っていると思わぬ落とし穴が!土地が1筆と思っていたものが、実は2筆あったり、玄関前の道路は市区町村のものだろうと思っていたら、実は近所で権利を持ちあっていたり、なんてことが良くあります。相続登記から不動産を漏らしてしまうと、後々、大きな問題に発展しかねません。

 そこで、お手元にある固定資産税納税通知書の確認をし、並行して名寄帳を取り寄せて確認します。名寄帳とは、個人が所有している不動産の一覧表のことです。これを取り寄せて、不動産を調査していきます。

相続人の調査

 不動産の調査と並行して、相続人の調査もする必要があります。相続登記には相続人を確定させるために戸籍謄本を添付しなければならないため、戸籍謄本を収集することになります。

 具体的には、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍謄本、相続人の最新の戸籍謄本が必要になります。

 亡くなったかが転籍を繰り返している場合は、取り寄せるのに一苦労ですので、お急ぎの場合は、司法書士などの専門家に依頼した方が良いと思います。

登記申請

 不動産の調査を終え、戸籍謄本を収集し、相続人全員で話合い(遺産分割協議)がなされたら、登記所にて相続登記を申請します。

 相続登記は、それほど難しい登記申請ではありませんので、最近では自分で行う方もいらっしゃいます。その際はHPや登記所の相談窓口を活用すると良いでしょう。

 

 司法書士が登記申請する場合には、インターネットを使ったオンラインで申請するため、どんなに遠方でも問題ありません。また、登記申請は一言一句間違いがあると「書き直してください」と補正を命じられることがあります。司法書士に頼めば、そのような煩わしさからも解放されます。

 

 日中お仕事でお忙しい方は、是非是非、ご依頼をご検討なさってください。

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