相続放棄とは何か?│名古屋の遺言相続をサポート

 相続放棄とは、自分の持つ相続の権利を放棄することで、この手続きをすることにより遺産を取得する権利が亡くなります。遺産を取得する事はありませんが、その代わり被相続人の追っていた負債も引き継ぐ必要はありません。

 相続を放棄するかどうかの判断は、被相続人が持っていた財産と負債を天秤にかけ、負債が沢山あるようでしたら、相続放棄を検討する必要があります。

 名古屋にお住まいの方で、相続放棄を検討されている方は、名古屋 遺言・相続サポートセンターまでお気軽にご相談ください。


相続放棄の正式な手続きとは?

 相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄をする」旨の申立を、被相続人が亡くなって3ヶ月以内に、する必要があります。

 勘違いしていらっしゃる方も多いですが、相続人全員で話し合って「私は相続を放棄します」と宣言したり、合意する事は、法律上の「相続放棄」には該当しません。その場合は、正式な相続放棄手続きではありませんから、遺産は貰わなくても、被相続人の負債を引き継ぐことになってしまいます。

 相続放棄を検討される場合は、専門家に是非相談をしましょう。

 


相続放棄は絶対に3ヶ月以内?

相続放棄は、被相続人が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立なければなりません。被相続人の債権者にとっては、長い間、相続するかどうかを決まらずに宙ぶらりんのママでは困ってしまうため、3ヶ月と期間が決められているのです。

この3ヶ月の間に、被相続人の財産や負債状況を調査して、相続放棄するかどうかを決めることになります。3ヶ月の間に、まだ調査が進まない場合には、期間を延長する事もできます。

 

また、3ヶ月を経過してから、被相続人が多額な負債を負っていた事が判明することがあります。この場合には、基本的には相続放棄をすることはできませんが、一定の条件で裁判所が相続放棄を認めてくれる場合があります。

 

相続放棄をすると決めたら手を財産に付けない!

 相続放棄をすると決めた時は、または検討している時には、大事なことがあります。それは、相続財産に手を付けてはいけないということです。

 相続放棄の条件として、「相続を承認しない」という条件があります。この承認とは「相続財産を引き継ぐよ」と相続人や関係者に表明することだけではなく、相続財産の全部又は一部を処分することも、相続を承認したこととみなされてしまいます。具体的には・・・

  • 預貯金や現金を使ってしまう。
  • 高価なものを隠したり捨ててしまう。
  • 遺産分割協議をしてしまう。
  • 亡くなった人が持っていた債権を取り立てる
  • 亡くなった人が持っていた賃借権を解除する

などなど。


 これには、勿論、例外もあります。経済的な価値のないものを捨てても大丈夫ですし、葬式費用や入院費用の支払に充てるのも問題ありません。

 しかし、その線引きが難しいこともあるため、相続放棄を検討されている方は、専門家にご相談ください。


本当に負債の方が多い!?過払金をチェックしよう

 借金が多い時には、相続放棄を検討した方がいいことは間違いありません。しかし、ちょっと待ってください。本当に負債の方が大きいのか綿密な調査が必要な場合があります。

 それは、消費者金融への過払金がある場合です。

借金>財産、過払金が発生すると、借金<財産、となる。
  • 消費者金融から長期の取引があった場合(完済し終わった場合でも可)
  • 借金の中に、消費者金融への返済中のものがある場合
  • 消費者金融への取引が終了してから10年経っていない場合

 このような場合には、家庭裁判所へ相続放棄の期間を延長を申し立てて、過払金がないかしっかりと調査しましょう。


相続放棄をした時は、他の相続人に連絡を

 相続放棄をすると、相続放棄をした者は、始めから相続人でなかったこととなります。その結果、他の相続人の相続分が増えたします。


Cf.Q&A 誰が相続人になりますか?また相続分の計算は?


 例えば、父、母、長男、次男という家族構成だった場合において、父が死亡すると相続分は、以下のとおりです。

母 2分の1 長男 4分の1 次男 4分の1


 このとき、長男が相続放棄をすると、次のとおりとなります。

母 2分の1 長男 0   次男 2分の1


 このように次男の相続分が2分の1に増加します。相続放棄をするということは、父親に負債があることが多く、そうなると次男が背負う負債も増加することになりますので、キチンと相続放棄をした旨を伝えておく必要があるでしょう。

相続放棄をした時は、叔父叔母に連絡する場合も

 相続放棄をすると、始めから相続人でなくなります。そうなると家族構成によっては、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

 例えば、父、母、長男の家族構成だった場合において、父が死亡すると相続分は、以下のとおりです。

母 2分の1 長男 2分の1


 しかし、この時に長男が相続放棄をすると、長男は始めから相続人ではなくなりますが、法律では、子供が相続人としていない場合、次は祖父母、祖父母がいない時は父の兄弟姉妹が相続人となります。

 したがって、父親に弟(長男にとっては叔父)がいた場合、相続分は次の通りとなります。


母 4分の3 叔父 4分の1


 叔父にとっては、寝耳に水の出来事ですので、叔父さんも相続放棄を検討しなくてはなりませんので、このような場合でもキチンと相続放棄した旨を伝えておく必要があるでしょう。


司法書士が相続放棄をサポートします。

 司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成を代理し、必要な添付書類を収集して、お客様をサポートすることができます。弁護士さんに比べれば、費用は安く抑えられますので、名古屋、愛知県で相続放棄をご検討されている方は、お気軽にお問合せください。


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