「不動産の相続登記」でも述べましたとおり、相続登記には申告期限はありません。よって、遺産分割が相続人の間でまとまらず、何年も放置してしまっている不動産はございませんか?
十年二十年ほど放置していると、今度は相続人が亡くなったり、認知症になったり事情も当時とは大きく変わってしまいます。そうすると、ますます状況は悪化し、不動産を処分することができず深い眠りに就く事になってしまします。
そうならないためにも早めに相続登記をすることに越したことはありません。
そのような不動産をお持ちであっても、先延ばしにしても状況はよくなりません。
不動産、相続の専門家である司法書士にご相談くだされば、解決の糸口が見つかるかもしれません。お気軽にご相談ください。
何世代にわたって発生してしまっている相続を数次相続といいます。明治、大正、昭和初め生まれの方は、何人も子供がおり、その子供もなくなってしまっていることも多いため、相相続人が20、30人なんてこともあります。
そうなると、通常相続登記で10万円ほどの費用ですんだのに、数十万円~100万円なんて費用がかかったりします。
古い相続に関する手続きは、先送りにしていても何もいいことはないため、このような事例でお困りの方は、直ぐに司法書士にご相談ください。
【ご相談、面談】
ご連絡を頂きましたら、司法書士がご自宅まで伺います。長期にわたって放置している相続登記においては、集めて頂きたい資料も相談中に出てきたりもしますので、できるだけご自宅でお話をお聞かせください。
【相続人の調査・確定】
故人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を収集し、相続人を確定致します。相続が何世代にもわたる場合は、相続人が10人20人になることも珍しくありません。この作業は多少時間を要するでしょう。
【遺産分割協議・調停など】
相続人に連絡を取り、手続きのご協力をお願いします。遺産分割協議がとてもまとまらない場合には、遺産分割調停・遺産分割審判や訴訟手続きを検討します。
【相続登記を申請】
前のステップで作成した遺産分割協議書等を添付して、相続登記を申請して、完了です。
2000年
1月
01日
土
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