遺産分割協議とは、亡くなった被相続人の相続財産を誰が引き継ぐかを相続人全員で話合い、合意することをいいます。遺産分割協議により民法で定められた相続分割合とは異なる相続分割合で引き継ぐことが可能です。
遺産分割協議においてまず注意が必要な点は、相続人全員が話し合う点です。したがって、気に食わない相続人がいるからといって、その相続人を無視して手続きを進めることはできません。
また、相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合は、それぞれ親権者や成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加し、場合によっては家庭裁判所に行って特別代理人を選任しなければならない場合もあります。
法律上、遺産分割協議をいつまでに行わなければならないということはありません。ありませんが、相続税が発生する場合には、10ヶ月以内に申告する必要がありますので、相続税が発生する可能性がある場合は、10ヶ月以内にした方がよいでしょう。
また、農地については、農業を営んでいた被相続人から相続等により農地を取得した相続人が、農地の相続税のため農業経営が困難にならないように、申告期限内(10ヶ月)に税務署で手続きを行うと、相続税が猶予される制度があります。
この点も踏まえて、遺産分割協議を考える必要があります。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、“お互いに譲り合う”ことが重要です。被相続人が生前に長男に全部引き継がせるという事になっていても、やはり相続人全員でもう一度意思を確認し、相続人全員に気遣いをする事が大事です。
法律上は相続をする権利があり、それを主張することができますが、強く主張すれば、相手も反発して強く権利を主張してくるものです。
譲り合いの精神を持って、遺産分割協議の話にのぞんでいきましょう。
そうはいってもボタンの掛け違いにより遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいでしょうか?
こういう時には、遺産分割協議に賛成しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをします。調停手続では、当事者双方から事情を聴いて、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示し、合意を目指し話合いが進められます。
調停を進めても、遺産分割がまとまらない場合には、次は、遺産分割審判手続きに移行します。審判では、裁判官が遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
裁判所に提出する書類は、司法書士が代わりに作成することが法律上認められているため、その点も安心して相談なさってください。
遺産分割協議では“相続人全員”が“相続財産”の分配について話し合いをする必要があります。そのため相続人を確定するための調査、相続財産の調査には気を使わなければなりませんが、そこは司法書士にお手伝いをすることができますので、お気軽にご相談ください。