遺言の提出・検認義務│名古屋の遺言相続をサポート

 遺言の執行を円滑に実施するためには、遺言の保管者に遺言を提出させ、遺言書の現状を確認したり明らかにする必要があります。そこで民法では、遺言執行の準備手続きの一環として遺言書の提出・検認を要求しています。

 なお、検認は、遺言書の偽造変造を防止し、保存を確実にするための一種の証拠保全手続きです。遺言の内容や効力の有無を判断するものではありません。


どんな遺言書も検認しなければならないの?

検認、が必要になるのは、公正証書遺言を除く遺言書です。したがって、自分で作成した自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認手続きを経なければなりません。

勝手に開封してしまったり、検認を経ないとどうなる?

 家庭裁判所以外のところで遺言を開封した場合は、5万円以下の過料に処さられますが、遺言の効力自体には影響しません。

 検認を経ないで遺言を執行した場合も5万円以下の過料に処されます。まあ、相続人が遺言書の提出をせず故意に隠したり破棄した場合には、相続欠格となり、相続する権利を失うこともあります。


検認当日

 検認の申立てがなされると1~2か月以内に検認をする期日が定められます。期日は申立人の事情も考慮、してくれますので、日程を調整することが可能です。

 期日が決まると、家庭裁判所の方で、相続人に検認の期日を通知します。検認当日は、申立入、相続人立会いの下、遺言の全文、日付、氏名、押印の有無、印影の形状(秘密証書遺言では、封印、公証人、証人の署名押印)などを検証し、検認調書が作成されます。

 検認当日は、申立人以外の相続人が出席するかどうか、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。「どうしても自分以外のところで検認されるのが不安だ」という方は、代理人をよこすことも可能です。


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