相続人になるには順番というものがあります。
まず、相続人は第一順位が相続人になります。第一順位の相続人というのは、被相続人の子供や孫です。そして、第一順位の相続人がいなければ第二順位が相続人となります。第二順位の相続人は、被相続人の両親です。そして、第二順位がいなければ第三順位が相続人となります。第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
なお、配偶者は常に相続人となります。
相続分の割合は、相続人が第一順位の場合、第二順位の場合、第三順位の場合とで大きく異なります。具体的には以下の通りとなります。
相続人の順位 | 配偶者の相続分 | 各順位の相続人の相続分 |
第一順位の場合 | 2分の1 |
2分の1を子供・孫の人数で按分比例 |
第二順位の場合 | 3分の2 |
3分の1を両親の人数で按分比例 |
第三順位の場合 | 4分の3 |
4分の1を兄弟姉妹の人数で按分比例 |
例えば、以下の事例の場合の相続分はこうなります。
例1:父、母、子供3人の家族構成で父が亡くなった場合
配偶者である母は2分の1、子供3人はそれぞれ6分の1
例2:夫、妻、子供0人、夫の両親が父母の2人の家族構成で夫が亡くなった場合
配偶者である妻は3分の2、父母2人はそれぞれ6分の1
例3:夫、妻、子供0人、夫の両親は既に死亡、夫に兄弟が3人の家族構成で夫が亡くなった場合
配偶者である妻は4分の3、兄弟2人はそれぞれ12分の1
相続人の範囲に入っていも、相続人にならない場合が3つあります。
①相続放棄
相続放棄は、単に相続人との話し合いの中で「自分は相続しません」という事では成立しません。相続放棄は、相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をして、受理された場合に成立します。
相続放棄をした者は、相続開始の時から相続人とならなかったとみなされます。
②相続廃除
相続廃除とは、推定相続人に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に請求することによって、その相続資格を喪失させる制度です。相続廃除の旨は戸籍に記載されます。
③相続欠格
相続欠格とは、民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
cf.民法891条はこちら
代襲相続とは、被相続人の死亡前にに、死亡・相続欠格・相続廃除などで相続権を失った相続人に代わって、その相続人の相続人が相続する制度のことをいいます。
例えば、子が父より先に死亡した場合には、父の相続に関し、孫が子に代わって相続します。孫も亡くなっている場合には、曾孫が代襲します。曾孫が亡くなっていれば玄孫…と、どんどん卑属に下りてきます。
ただし、相続の第三順位である兄弟姉妹の場合は、その兄弟姉妹の子のみ代襲し、兄弟姉妹の孫には代襲を認めていません。これは縁が薄い親族に遺産が行ってしまう(所謂「笑う相続人」)のは意味がないからです。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、相続財産の一定割合を取得しうるという権利のことをいいます。
例えば、父が次男に対して、全財産を相続させる旨の遺言をしたとします。遺言によって、長男は遺産を受取ることができませんが、このような遺言は有効です。有効ですが、長男としては「自分は遺産を受取ることができるかも」という期待が潜在的にあったわけです。
このような場合に、長男の相続分1/2の更に1/2(すなわち相続分の1/4)を遺留分といって、その割合で相続財産を受取る権利を保護しています。
なお、遺留分を主張するかどうかは、その遺留分権者の自由です。遺留分を主張することを遺留分減殺請求といいます。
相続手続きの中には、期限が有るものがあります。
まず、相続放棄の期限は3か月以内と民法に規定されておりますので、相続をするか相続を放棄するかの判断は3ヶ月以内に行いましょう。
次は、相続税の申告です。相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をしなければなりません。各相続人が実際に取得する相続財産から相続税の計算をするため、相続税がかかる場合には、必然的に遺産分割協議も10ヶ月にしなればなりません。
最後に遺留分減殺請求です。遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年以内にしなければなりません。
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