自分の死後、愛するペットの将来が心配ではありませんか?│名古屋の遺言相続をサポート

 万が一、自分が亡くなった時、家族であるペットはどうなるのでしょうか? 身近な友人や親戚など、ペットの面倒を見てもらえる人はいらっしゃいますか?

 法律上、「ペットに対して財産を残す」ということはできません。
 愛するペットの将来にお悩みの方は、相続遺言の専門である当サイトにてご相談ください。


法律上、ペットは物(ぶつ)

 今や、飼い主にとって、ペットは大事な家族です。しかし、法律上、ペットを人間と同じようには扱う事はなされていません。ペットは、法律上は”物”となっております。

 したがって、自分のペットが傷つけられたとき、傷害罪ではなく、器物破損という扱いになります。

 一方、遺言によって、財産を渡すことができるのは、”人”に対してです。「いやいや、遺言で会社に財産を渡せるよね?」と思われるところですが、会社は”法人”、つまり法律が特別に定めた”人”に当たりますので、財産を渡すことができるわけです。

 したがって、物であるペットには、遺言で財産を渡すことはできません。そこで、このような場合には、様々な方法により、ペットの為にある人物に財産を渡すという形で対処しています。


方法1 負担付遺贈・負担付相続

 一つは、負担付遺贈・負担付相続という手法です。

 通常の遺贈や相続は、財産や負債を単に引き継ぐだけです。し一方、負担付遺贈・負担付相続は、「自分の死後、財産を贈与(相続)させるので、○○○という行為をしてほしい」と、一定の義務を負担してもらう遺贈・相続を言います。

 ペットに関しては、「自分の死後、財産を贈与(相続)させるので、ペットの世話をしてほしい」という形になります。


方法2 遺言信託

 もう一つの方法は、遺言信託という手法です。

 まず、信託という仕組みも耳慣れないところだと思いますが、信託とは、信託をする人(委託者)が、自分の財産を受託者に託して、受託者はその財産は受益者のために管理運用してもらうという制度です。

 一般的には、信託契約を結びますが、遺言信託は、遺言書を作って遺言を残した人が亡くなったときに効力が生じます。


 ペットの世話をする人(受益者)、財産を管理運用する人(受託者)、信託された財産が適正に管理運用されているか監督する人(信託監督人)などを決めて、多くの人が関わって、ペットをサポートする仕組みです。


司法書士がお手伝い致します

 相続遺言の専門家である司法書士が、遺言作成の相談、公正証書遺言のお手伝いをすることができます。亡くなった後も遺言執行者となり、死後も、お客様のご意向を実現するお手伝いをすることも可能です。

 名古屋市にお住まいで、ペットの将来がご心配な方は、是非、ご相談ください。


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