遺言の取消し・訂正の方法│名古屋の遺言をサポート

 遺言の作成方法が法律で決められている以上、取消し(法律上は撤回といいますが)や訂正の方法も法律で決められています。遺言を作っても、実際に遺言の効力が発生するのは死亡した時からですので、心境の変化や財産の内容が変化することもよくあるお話です。そのような時は、何度でも遺言を作り直すことが可能です。ここでは、遺言の取消しや訂正の方法について、詳しく説明をさせて頂きます。


遺言の取消し方法

 遺言の取消し方法は、法律上、以下の方法によって取消しなさいと規定されています。

  1. 遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
  2. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
  3. 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。


 まず、1についてですが、一度作った遺言を取消すのに、念書を書くとか、メモ書きを残すとか、家庭裁判所に報告するとか、その方法は自由というわけではなく、最初に遺言を作成するのと同じように、遺言書を作って取消しなさい、というわけです。

 したがって、新しく遺言書を作り、「第1条 古い遺言書をすべて撤回する」といったようにハッキリと前の遺言書を取消す旨を明示しておくと、法的に取消しの効果が発生します。

 なお、新しい遺言書を作ればいいだけですので、古い遺言書が公正証書遺言で作成された場合、自筆証書遺言を新しく作成するのでも問題はありません。

 2については、例えば、当初の遺言で「A銀行の預金はXに相続させる」と書いたところを、作り直した遺言では「A銀行の預金はYに相続させる」等と、内容が異なる遺言書を新しく作った場合、古い方の遺言は、取消したものと見なされます。

 ただし、注意が必要なのは、あくまで「抵触する部分について」のみ取消したものみなされる点です。全部を取消したい場合には、やはり古い遺言書をすべて撤回する条項を入れるべきでしょう。

 最後に3については、当初作った遺言書を破り捨てたり、黒く塗りつぶしたりすれば、それは取消したものと見なされるという事です。しかし、ここでも注意が必要なのは、あくまで「破棄した部分について」のみという点です。例えば、第1条だけ黒く塗りつぶし、残りの条項は何もしなかった場合、黒く塗りつぶされた部分についてのみ、取消したことになります。

 なお、公正証書遺言を作成した場合、原本は公証役場に保管されていますので注意が必要です。公正証書遺言では遺言者の手元にあるものは、あくまで遺言書の謄本ですので、その場合に遺言書を破棄しても、原本を破棄したことにはなりません。公正証書遺言を取消す場合には、新しい遺言書を作りましょう。

 以上のとおり、取消し方法には様々な方法がありますが、意図して取消す場合には、新しい遺言書を作成し、「古い遺言書は全て撤回する」条項を入れて、新しく作り直す方法を採る方がよろしいと思います。

遺言書の訂正方法

 遺言書の書き間違いなどで、遺言書を訂正するときも、細かい方法が次の通り規定されいます。

民法968条2項

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


 これはどういう事かというと、下記の通りとなります。


遺言書の訂正方法、本行4字削除、本行4字加入

 文字を削除する時は、二重線で削除する箇所を明確にします。文字を訂正する場合には、二重線で削除し、新たな文字を近くに追記します。文字を加入する場合には挿入する箇所を記号で指定し、加入する文字を追記します。以上の加除訂正を行ったら、その変更場所に押印をします。そして、「2行目、何文字削除、何文字加入」「本行、5文字訂正」等と変更した箇所の文字数を空いている場所に記入し、遺言者の署名を施せば、訂正は完成です。


 なお、ここでの訂正方法は、自筆証書遺言(及び秘密証書遺言)の訂正方法です。公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されておりますので、ここでの訂正方法で訂正する事はできません。

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