遺言は誰でもできるのか?

遺言は、満15歳以上の者であれば誰でもすることができます。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人であっても、遺言をすることは可能です。ただし、意思能力があることが必要です。全く物事の認識が出来ない場合は、遺言することはできません。

遺言の方式

遺言の方法は、法律で規定されており、これを外れた遺言は認めらません。

遺言の方式は大きく分けて「普通の方式」「特別な方式」と分けられ、その中でもさらに様々な方式があります。ただし、たくさんの方式がありますが、もっとも多く利用されているのは公正証書遺言自筆証書遺言です。

 

●普通の方式

 ┣公正証書による遺言

 ┣自筆証書による遺言

 ┗秘密証書による遺言

 

●特別な方式

 ┣死亡が危急に迫った者の臨終遺言

 ┣伝染病で隔離された場所にいる者の遺言

 ┣船舶中にいる者の遺言

 ┗遭難船中にいる者の臨終遺言

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、本人が公証役場に行く必要がありますが、決して面倒なものではありません。公証役場にいって、公証人にご自身が考えている遺言の内容をお話しすれば、公証人がその内容で公正証書を作成しれくれます。これが公正証書遺言です。

遺言者本人が、病気などで公証役場に行けないときは、別途費用はかかりますが、公証人が自宅や病院まで来てもらうことも可能です。

作成するためにご用意するもの

  • 本人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • その実印
  • 財産をもらう人が相続人の場合は、その者の戸籍謄本
  • 財産をもらう人が相続人ではない場合は、その者の住民票の写し
  • 登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書)
  • 証人になってくれる人2人決め、その者の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(又は住民票の写し)

証人について

公正証書遺言の作成には、2人の証人が必要です。証人になれる者の条件は、下記の条件に当てはまらないことです。証人は遺言者本人の精神状態が正常で、遺言の作成の手続きが適正になされてたことの証人です。

 

  1. 未成年者
  2. 遺言者の推定相続人
  3. 本遺言により財産を受取る者(受遺者)
  4. 上記2,3の配偶者及び直系血族
  5. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が「全文と日付を自分で書き」「署名押印」して作成する遺言です。字が書ければ誰でも簡単に作成でき、費用も掛かりません。

注意が必要なところは、①専門家が入らないため法定の方式に反して遺言が無効になる可能性があること、②遺言者の死亡後は「検認」という手続きを経なければならず、遺言作成後に手間と費用がかかること、③偽造・変造の可能性があること、④遺言書を見つけてもらえない可能性があること、などが挙げられます。

専門家としましては、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めしますが、ご相談くださればサポートさせて頂きます。

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