通常、土地建物については登記がなされていて、誰が名義人になっているか判明します。その名義人が亡くなった場合には、相続登記を行って、名義変更をする必要があります。
では、未登記の建物については、何もしなくてもいいのでしょうか?
未登記の場合でもあっても、市区町村にある土地建物の台帳には、固定資産税を支払う義務者として所有者が記載されています。
未登記の建物については、これらの台帳の所有者変更届を提出して、所有者の変更を申し出た方が良いでしょう。
未登記家屋の所有者変更届についても、名義変更がなされた事がわかる添付書類が必要となります。相続による所有者変更届の添付書類は、概ね、相続登記の添付書類と同様です。
ただし、市区町村によっては、「○○に相続させる」という遺言書を添付しても、相続人全員の印鑑証明書を要求されることもあります。
所有者変更届を提出する際は、事前に、担当課の方へ相談に行かれた方がよろしいかと思います。
津島市ー各種手続き
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/zeikin/shizei/koteitoshizei/tetsuzuki.html
愛西市ー未登記家屋所有者変更届
http://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?frmId=5514
あま市ー未登記家屋の所有者を変更したら
http://www.city.ama.aichi.jp/zeikin/kotei/003861.html