相続人の中に未成年者がいる場合、相続手続きの中で遺産分割協議書を行う時には、家庭裁判所で特別代理人の選任を申立てなければなりません。
原則として、未成年者が契約をするときには、親権者の同意が必要です。これは、未成年者は、成人と比べて、取引に関する判断能力が不十分であるためです。また、親権者が未成年者に代わって、契約など取引をすることも可能です。
では、未成年者が遺産分割協議をするとき、親権者が同意をして、協議を成立させることはできるのでしょうか?
例えば、父、母、子供1人(未成年者)の家族構成で、父が不動産を残したまま亡くなった場合、遺産分割協議は、母と子供で行う必要があります。このとき、子供は遺産分割協議について判断能力が不十分ですので、親権者の同意が必要なのですが、親権者である母親も遺産分割協議をする当事者になります。
母親は、母親の立場を優先すれば、不動産を自分1人で持った方が良いと考えるかもしれません。しかし、子供の立場で考えると、必ずしもそうでない場合もあります。つまりこのまま母親が子供を代理して遺産分割協議をやろうとすると、母親は自分の利益と子供の利益とが自分の中で相反して存在することになります。
これを専門用語で、利益相反といいます。
利益相反で遺産分割協議を行うと、子供の利益に反した遺産分割協議がなされる恐れがあります。そこで、民法では、家庭裁判所で特別代理人と選任させて、未成年の子供については特別代理人が代理をして遺産分割協議を行わなければならないとしています。
特別代理人を選任することなく遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は無効です。その遺産分割協議を金融機関に提出しても、「無効だから」として受取ってもらえません。仮に受取ってもらって、手続きを進めて行っても、後で「いや無効でしょ!」と物言いがついてひっくり返される事があります。
司法書士は裁判所に提出する書類の作成をする専門家ですので、特別代理人選任の申立てをサポートすることができます。相続人の中に未成年者がいて、遺産分割協議をしなければならず、お困りの方は、ご相談ください。