Q:一度した遺言を取り消したいんだけど、どのような方法ですべきか?

A:一度おこなった遺言を取り消す(撤回)ことは可能です。なお、正確には遺言の“撤回"といい、法律上の取消しとは区別されます。

 

①手元に自筆証書遺言があれば破棄する

 

民法1024条「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。」

遺言書を黒く塗りつぶしたり、破り捨ててしまえば撤回となります。しかし、遺言書が第三者に保管させた場合や、公正証書遺言を作成した場合には、この方法をとることはできません。

 

②前の遺言を撤回する遺言を行う

 

民法1022条「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を

撤回することができる。」

新たに遺言を作成して、その遺言の中で、以前の遺言を撤回することになります。

例)「遺言者は、平成26年1月10日付で作成した遺言を撤回する。

 

その他、遺言と抵触した行為を行ったり、遺言と抵触した遺言を残すのでも、遺言の撤回にあたります。

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