Q:祭祀財産を承継する相続人がいない場合はどうしたらよいか?

 祭祀財産(家系図や過去帳、位牌、仏壇、お墓、被相続人の遺骨など)は、相続財産とは別の財産として、祖先の祭祀を主宰すべきものが承継するとされています(民法897条1項)。誰が祭祀を承継する者になるのか、ですが、以下の順番で決定されます。

  1. 被相続人が祭祀承継者を指定した時は、その指定された者。
  2. 指定が無い場合には、その地方の習慣によって決められた者
  3. 慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所の調停ないしは審判で決められた者

 祭祀承継者は、相続が開始されると法律上当然に権利を承継し、権利を放棄したり、辞退することはできません。

 

 したがって、承継する相続人がいない場合には、家庭裁判所に祭祀財産の承継者の指定をする調停の申立てをすることになります。

 

 なお、家庭裁判所が祭祀承継者の指定をするに当たっては、承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係、生活感情の密接度、承継者の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断するものとされています。

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