信託法の遺言信託│名古屋市周辺のご相談

 遺言信託とは、「特定の者に対して財産を譲渡その他処分して、その特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分その他当該目的のために必要な行為をするべき旨の遺言」をすることです。つまり、信託の設定を遺言によって行うというものです。

 銀行等の金融機関においても「遺言信託」のサービスが標榜されていますが、こちらの遺言信託は、「遺言を作成・保管し、相続手続きを金融機関に全般的にお任せする・託す」という意味合いでサービスがなされており、法的な遺言信託とは別物となっております。 

遺言の方法

遺言信託と負担付遺贈との違い

後継ぎ遺贈での活用

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