婚外子の相続

なぜ婚外子の相続分が違っていたのか

非嫡出子(以下、婚外子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた子供のことです。反対に、非嫡出子は法律上の婚姻関係にある夫婦の間で生まれた子供ということです。

 

婚外子の相続分は、民法900条4号に「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という規定があったため、法定相続では、これまで嫡出子の半分の相続分しか認められていませんでした。もちろん、遺産分割協議で相続分の割合を当事者で変更することができますが、協議がまとまらず裁判手続きとなった場合には、この相続分が考慮されていました。

 

そして、これまで婚外子の相続分については、下記のような理由で最高裁で合憲の判断がされていました。

 

「本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものであると解される。
現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に反するものとはいえない。」

違憲決定が出されたことによって、どうなるのか?

平成25年12月5日に、相続分を平等とする民法の一部が改正がなされました。この改正により、婚外子の相続分の取扱いは以下の通りとなります。

平成25年9月5日以降に発生した相続

平成25年9月5日以降に発生した相続については、改正した民法が適用され、婚外子の相続分は嫡出子の相続分と同じとなります。

平成13年7月1日から平成25年9月4日までに発生した相続

以下の通り、2つのパターンに大別されます。

 

(1)この期間中、遺産分割協議、調停、審判などが未だなされておらず、平成25年9月5日以降になされる場合

 

婚外子の相続分は嫡出子の相続分と同じとなります。

 

(2)平成25年9月4日までに遺産分割協議、調停、審判がなされていた場合

 

影響ありません。

まずはご相談を

婚外子に関する相続登記については、イレギュラーな事は前もって事前協議をしなければならなくなるケースもあります。婚外子に関する相続登記をお急ぎの方は、お早めに専門家にご相談ください。

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