相続関係説明図とは?│愛知県(名古屋市周辺)、三重県、岐阜県にて対応

相続関係説明図の記載例
相続関係説明図例

相続関係説明図とは、左記のような被相続人と相続人との関係を図解で説明する家系図のことです。相続関係は、戸籍謄本や除籍謄本を読み取ることによって、それを証明しますが、それには手間と労力がかかりますので、それを一目でわかる様にするために作成します。

 

また、登記申請の際に、相続関係説明図を作成しておくと、添付情報である戸籍謄本等を原本還付()することができます。

 

不動産に限らず相続による名義変更をする際には、相続関係説明図を作成して、戸籍謄本と一緒に添付しましょう。

 

※原本還付:戸籍謄本等の原本は後々別の手続きで必要になることが多いです。各手続きに1通取寄せていると費用と手間がかかりますので、原本を返してもらうことを原本還付といいます

相続関係説明図の書き方

 相続関係説明図の書き方は、「こうしなさい」と特に法律で定められているわけではありませんが、ある程度の書き方が慣習によって固まっております。

又、用紙の大きさも自由です。A4でもいいですし、関係当事者が多数になる場合にはA3でも構いません。

相続関係説明図 図解
相続関係説明図 図解

(1)タイトル

誰の相続関係説明図かを記載します。「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」と記載しましょう。

(2)被相続人の本籍地等

一般的には被相続人の「最後の本籍地」「最後の住所」「登記簿上の住所」を記載します。「最後の本籍地」は死亡当時に戸籍が置かれていたところ、「最後の住所」は死亡当時に住民票が置かれていたところ、「登記簿上の住所」は相続により名義変更をする不動産の登記記録に記載してる住所、を記載します。

(3)身分関係・続柄

死亡した者を「被相続人」、配偶者を「妻」「夫」「配偶者」、子供を「長男」「次男」などという振り合いで記載します。身分関係を表していますので、戸籍謄本に記載されている「続柄」を参考にしてください。

(4)【相続】【遺産分割】

相続により名義変更をする不動産を”取得する者”を「相続」、遺産分割協議によって不動産を”取得しない者”を「遺産分割(又は分割)」といった振り合いで記載します。その他、相続放棄をすることによって不動産を”取得しない者”は「相続放棄」と記載ます。

上記の例では妻山田花子が遺産分割協議により不動産を取得しません。遺産分割協議をせず、法定相続により妻山田花子が不動産を取得する場合は、山田花子にも「相続」と記載します。

(5)罫線

相続関係を表す記号です。婚姻関係がある場合には2重線。親子関係や婚姻外で子供がいる場合には単線を引きます。離婚経験がある場合には、2重線にバツ印をつけて、離婚が成立した年月日を書き込んでおきます。

(6)相続人・被相続人の情報

相続人には「住所」「出生年月日」を記載します。「住所は住民票が置かれているところ」です。死亡している被相続人や、被相続人よりも早く亡くなってしまった者は「死亡年月日」を記載します。

(7)その他

「相続戸籍関係一式は還付した」という振り合いで記載します。右隣りには線で囲まれたスペースがありますが、これは登記処理をした担当者が戸籍謄本を原本還付処理をしたときに、それが分かるようにハンコを押すためのスペースです。

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